
再建築不可と聞くと、
「 もう二度と建物は建てられない」「 安いけどリスクが高そう」「 買っても意味がないのでは?」と不安になりますよね。
でも実は、条件や手続きを整えれば建築可能になるケースもあります。
今回は、その仕組みをかんたんに解説します✨
📌 そもそも再建築不可とは?
再建築不可とは、
👉 今ある建物を解体したあと、新しく建て直せない土地のこと。主な原因は「接道義務」を満たしていないことです。
日本では原則として、
✔ 幅4m以上の道路に✔ 2m以上接している
必要があります。
これを満たしていないと、建築確認が下りず、再建築不可になります。
🔑 建築可能になる代表的な方法
「不可」といっても、可能性がゼロとは限りません。
① 隣地を買い足して接道を確保する
隣の土地の一部を購入し、2m以上道路に接する状態を作れれば建築可能になるケースがあります。
具体的には
・隣地の一部購入・土地の合筆(ひとつにまとめる)
などの方法です。
ただし、所有者との交渉📏 測量📄 法的手続きが必要になるため、専門家への相談はほぼ必須です。
② 43条但し書き許可を取得する
接道義務を満たしていなくても、特例として建築が認められる制度があります。これが「43条但し書き許可」です。
例えば、
🚒 消防活動に支障がない📍 周囲の状況から安全性が確保できる、といった条件を満たせば、許可が出る可能性があります。
ただし、自治体ごとの判断になるため事前相談がとても重要です。
③ セットバックや道路認定を活用する
道路が4m未満の場合、
🏗 セットバックして道路幅を確保する🛣 私道を位置指定道路として認定してもらうことで、建築可能になるケースもあります。こちらも専門的な判断が必要になります。
⚠️ 注意点も忘れずに
再建築不可の土地は、
💰 価格が安い🏦 ローンが通りにくい📉 将来売却しづらいといった特徴もあります。
「安いからお得!」と飛びつく前に、
✔ 本当に建てられる可能性があるか✔ 行政へ事前相談済みか✔ 専門家の見解はどうかを必ず確認しましょう。
まとめ
再建築不可の土地でも、
✨ 隣地取得✨ 43条但し書き許可✨ セットバックや道路認定などによって、建築可能になるケースはあります。ただし、ケースバイケース。事前調査と専門家相談が成功のカギです。
このようなお悩み他、土地の売買に関するご相談は、王寺駅ロータリー横すぐ中澤不動産までお気軽にお問合せください😊